刈谷市議会 2022-11-30 11月30日-01号
施設を設置する場合、公園内で最大12%、大型テントなど最大10%、文化財保護法による国宝、重要文化財、登録有形文化財、景観法による景観重要建造物等はプラス10%となっております。 合わせると非常に大きなスペースを公園内で施設として確保することになりますけれども、刈谷市もそれを想定してみえるのかどうか、お聞かせください。
施設を設置する場合、公園内で最大12%、大型テントなど最大10%、文化財保護法による国宝、重要文化財、登録有形文化財、景観法による景観重要建造物等はプラス10%となっております。 合わせると非常に大きなスペースを公園内で施設として確保することになりますけれども、刈谷市もそれを想定してみえるのかどうか、お聞かせください。
確認ですが、一般的に文化財と呼ばれるものはどのような種類と区分、文化財保護法での取扱いがなされているのか、また、国や県からの交付金や補助金、市の補助金などの支援があるのかを教えてください。 ◎活力創造部長(服部宙史君) 文化財保護法では、文化財を有形文化財、無形文化財などに分けて定義してございます。
そこで、(1)政教分離原則を踏まえ、公務としての出席に対する適切または不適切の認識とその理由、及び、今後の身の処し方について (2)過去、同宗教法人や信者、関連団体から浅井氏への支援や、同教会での政治活動の有無について (3)文化財保護法にのっとるもの、国県事業の豊橋市負担分、及び、公共施設の貸し室等の適切な一時利用を除き、令和元年度以降の豊橋市から宗教法人や関連団体、宗教者への支出や、不動産を含む
このように本市にとって大変重要で価値の高い施設であるとともに、文化財保護法には重要文化財の所有者は公共のために大切に保存するとともに、できるだけ公開するなど、その文化的活用に努めなければならないといった内容の記載があることからも、今後もしっかりと保存し、公開をしていく必要があると考えております。
2点目、指定管理者による管理についての文化財保護法上の根拠条文はどれですか。 3点目です。第15条1項、2項に示されている「旧市川家住宅の保存及び活用」、「旧市川家住宅の施設等の維持、管理及び修繕」の具体的な内容は何ですか。 ○議長(青山耕三) ただいまの坂林たくみ議員の質疑に対する答弁者、学習教育部次長。
文化財保護法では、名勝とは、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他で、我が国にとって芸術または鑑賞上価値の高いもののうち、特に重要で、風致景観の鑑賞を通じて、その価値を発揮する記念物として、日本に暮らす人々がそれぞれの土地に紡いできた思いをつないでいくものが指定されています。 現在、国により指定されている名勝は408件あり、うち桜は156件であります。
本市の文化財を活用したプロモーションについて (1) 文化財保護法の改正について ① 平成30年に文化財保護法が改正され、これまで文化財の保護、保全から活用に変わった。これを受けて本市の文化財についての取り組みとしてどのように変わったのか伺う。 ② 本市には平成29年に策定された瀬戸市歴史文化基本構想がある。
次に、文化財保護法の中での、文化財の取扱いは実に幅広い範囲に及んでいますけれども、文化財というと、国、県、市町村指定の文化財を指す場合が一般的で、行政調査の対象となる文化財も指定保護のための調査や発掘調査等を除けば、指定文化財に対するものが中心となっています。
このような中、文化財の活用に関する国の方針としては、平成30年3月の文化財保護法の改正により、市町村において文化財の保存・活用に関する総合的な計画を作成し、国の認定を受けることができるようになってきております。 文化や文化財は地域の宝であり、これからの半田市を支えていく子供たちの育成に向け、地域おこしやコミュニティ形成の核になるものと思います。
史跡を含む文化財全体の保護に欠かせないのが、文化財保護法に基づく文化財活用地域計画の策定です。国は、従来価値付けが明確でなかった未指定を含めた有形・無形の文化財をまちづくりに生かしつつ、文化財継承の担い手を確保し、地域社会総がかりで取り組んでくことのできる体制を整備することを文化財保存活用地域計画の策定指針として示しております。
事業者となる地方公共団体が、「この周知の埋蔵文化財包蔵地」に開発事業区域として触れる際は、文化財保護法に基づき所要の手続をすることとされています。教育委員会では、こうした法律の趣旨を踏まえ、愛知県と緊密に連携しながら、町内の埋蔵文化財への適切な対応をしてまいります。 ○議長(水野晃君) 坂田芳郎君。 ◆7番(坂田芳郎君) ありがとうございました。
しかも、毀損の事実を隠蔽し、さらに、文化財保護法にも違反した。 しかし、びっくり。3度目の毀損事故が起こっていました。3度目は、現状変更許可を取らずに工事をしていました。私が調査したところ、何とこの2年程度で10件もの無許可による違法な工事がされていました。しかし、観光文化交流局は、この違法な工事をしたことを一切公表していません。 では、なぜ私がこの違法な工事を知ったのか。
文化財は、文化財保護法の規定による有形文化財、無形文化財、無形民俗文化財、有形民俗文化財、記念物、文化的景観、それに伝統的構造群と6つの類型に分類され、さらに、分類には含まれないものの、保護の対象となっている埋蔵文化財等です。これらの中で重要なのが重要文化財などに指定、登録されることになっています。また、指定には、国のほうか、県、市町村の指定があります。
その保存が適切に行われるように周到の注意をもって、この法律の趣旨の徹底に努めなければならない貴重な国民的財産と文化財保護法に定義をされております。 したがいまして、基本的に文化財はできるだけ当時の現況を保存すべきであり、仮に現状変更を行う際も公益上やむを得ないと判断される行為であり、かつ必要最小限の内容、保存上重大な影響がないかが問われてまいります。
◆29番(鈴木英樹) では、文化財保護法に基づき、文化財保存活用地域計画が策定中です。この計画は、文化財の保存活用を目的としています。さきの歴史的風致維持向上計画と連携して進めることが重要と考えます。 そこで質問します。令和3年度の計画策定の取組及びその関連事業についてお伺いします。 ○議長(鈴木静男) 小野教育部長。
また,郷土館の建物は時代とともに改築・改造されており,文化財としての規制についてはありませんが,場所については文化財保護法の規制がかかっております。
これは、例えば、森林法だとか、それから、砂防法、土壌汚染対策法、文化財保護法、これらに規定されている申請又は届出のほうがなされていない。要は、法令違反があったと。
文化財保護法第33条、「重要文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、その事実を知つた日から十日以内に文化庁長官に届け出なければならない。」と記載があります。 ブルブルブルブル。あっ、電話だ。はい、浅井です。 11月3日、文化の日、午後5時頃、私の携帯が鳴りました。
2点目について、大草城跡地は、文化財保護法に基づき愛知県教育委員会が決定した埋蔵文化財包蔵地になっており、市の文化財マップ及び文化財分布図にも掲載しています。そのため、大草城跡地の価値を損なわないように保存していく必要があると考えます。なお、大草城跡地の活用については、跡地一帯が民有地であるため、難しいと考えます。
埋蔵文化財については、文化財保護法にのっとり、破壊されることが確実でない限り、現状のまま手をつけずに保存しておくことが最良の措置とされています。このため、現状保存に努めてまいりたいと考えております。また、本市の歴史をもっと知っていただくため、スカイワードあさひにあります歴史民俗フロアなどで詳しく解説し、実際に現地を訪ねていただけるよう案内してまいりたいと考えております。 以上でございます。